よくある質問

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Q&A

就業規則は、従業員が10人以上の会社は、必要で10人未満の場合は、
作成しなくてもよいのですか?

労働基準法では、届出は不要です。しかしながら、10人未満の会社でも作成していないと従業員との労働条件が不明確になり、労使トラブルが発生することもあります。

就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出のあと、従業員に写しを渡さないといけないのですか?

従業員への周知義務は、もちろんあります。全従業員に写しを渡すのが、最も良いのですが、常に自由に従業員が見ることが出来る状態(会社の食堂や休憩室等に就業規則の写しを備え付け、パソコン内のデータ保存など)であれば、問題ありません。

就業規則は約10年前に作成したままで、その後、改正はしていません。
そのままにしてもよいのですか?

就業規則は見直しが必要です。労働基準法や育児・介護休業法等、法律は頻繁に改正されています。法律の改正対応と会社の労務管理、労働条件等、整合性が取れないと会社や従業員に不利になることがあります。